2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。徳島働き方改革推進支援センターでも働き方改革に取り組む事業主の皆さんを支援します。


働き方改革関連法改正で変わる!?
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
ポイントは、以下のとおりです。
【ポイント1】時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間
を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
【ポイント2】年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
【ポイント3】正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
(厚生労働省サイトより引用)
「働き方改革」の実現に向けた事業主の皆様への支援
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
(厚生労働省サイトより引用)
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
